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不動産

  不動産登記につて
不動産

それは、土地でしたら所在地番、使用目的(地目)、面積(地積)、建物では所在や家屋番号、使用目的(種類)、構造や床面積などのそれぞれ不動産の外観的なもの(表示登記と言います。)から、何時誰から買い受けたとか、誰から相続したとか、何時幾らどのような条件でお金を借りて担保を設定したなどの権利に関するもの(権利登記と言います。)までです。
つまり、とても大切な不動産に関するとても大切な情報を記録するというわけです。
特に権利に関する登記には、「私は所有者です!」「私は抵当権を一番に取得した者です!」などを他の第三者に主張するために必要な手続、大切な権利を守るために必要な手続という意味があるのです。

本来、このような登記手続はご本人でも可能です。
私どもはそのお手続きが法律に則って正しく出来ますよう、国家資格を以てお手伝いをし、或いは代理をして行っております。

不動産(マンション等)を売りました。買いました。
☆ 抵当権抹消+所有権移転+抵当権設定 等の登記手続を行います。

「夢のマイホームを手に入れました!」
「もっと広いおうちに引っ越します!」
仲介の不動産屋さん等を通じて、不動産の売買契約、住宅ローン契約が成立しますと、一般的に銀行等で行います最終代金の決済の際に私どもが登場します。
売主様、買主様がご本人であること及びそのご意思の確認、登記関係書類及び代金授受の確認等を行い、問題がなければ上記等の登記を申請致します。
売主様にご住所等の変更がある場合は、ご住所等の変更登記も併せて行うことになります。
これは以下のすべての登記手続に共通の事項ですので、ご注意ください。
不動産の売買に伴う登記手続につきましては、附随する契約書等書類の作成も含め、何なりとご相談ください。

夫婦間や親子間で贈与しました。
☆ 所有権移転または持分全部(一部)移転登記手続を行います。

「今後のことを考えて、無償で不動産の名義を奥様やお子さまにしておきたい。」
「贈与税の負担のない範囲で、夫婦間贈与、親子間贈与をしたい。」
という場合には、贈与による移転登記手続が必要となります。
ここでご留意戴きたいのは、名義変更を無償(タダ)であげるというご意思に基づくものであるか?また、それにかかる税金(贈与税等)のことです。
また、死因贈与といいまして、ご自分が亡くなられた際にはこの不動産を奥様やお子さまに無償であげます。ということもあろうかと思います。
こちらは、所有者の方の死亡を始期とする始期付所有権(持分全部)移転「仮登記」という登記手続になります。
こちらは相続税との関係もご留意戴くことになります。
関係書類の作成、登記の方法等も含め、ご相談ください。

住宅ローンを完済しました。
☆ 抵当権抹消登記手続を行います。

「長かった住宅ローンもようやく払い終えた!」
「もっと金利の低い銀行に借り換えたので、一括返済した!」
というような場合、完済しただけでは終わりではありません。
それを第三者に主張するためには、抵当権の抹消登記をする必要があります。
銀行等金融機関から書類が届きましたら、ご相談ください。

身内が亡くなり、相続が生じました。
☆ 所有権移転または持分全部移転登記手続を行います。

身内の方がお亡くなりになられた場合、その方が不動産をお持ちですと、その相続に伴い移転登記手続をし、その不動産を相続した方が今後の所有者であること表示しておく必要があります。
相続に関する登記手続には、相続分、遺言書、遺産分割など、法律で細かく決められており、またたくさんの書類を集めなければならないなど、手続もとても難しいものと言われております。
また誰がどういう割合で相続すればいいの?など、お悩みのこともあろうかと思います。
不動産に限らず、現金預貯金、株券等その他の財産も含め、お客様の状況に応じたご提案等も可能です。

詳しくは、相続・遺言のページをご参照ください。

 
 
 
 
 
 
 
 
   
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