東京杉並区の司法書士事務所です。法律相談は『無料』で行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
トップイメージ

商業登記について

  商業登記について
商業登記

会社は設立登記手続きを行うことにより成立します。
平成18年5月1日に会社法が施行されまして、資本金1,000万円以上の要件がなくなり、また比較的自由に会社の機関設計ができ、取締役が1名以上であれば良く、役員の任期も条件を充たせば10年まで延ばすことも可能になり、株式会社が設立しやすくなり、有限会社から株式会社への移行も可能となりました。
また設立後或いは既存の会社も、商号や目的、役員などの登記事項に変更が生じた場合、その変更が生じた日から2週間以内に変更登記手続をする必要がございます(法定登記期間といいます。)

本来、このような登記手続はご本人(会社等の代表者)でも可能です。
私どもはそのお手続きが法律に則って正しく出来ますよう、国家資格を以てお手伝いをし、或いは代理をして行っております。

●会社等を設立したい。
会社には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社等があります。
これらの会社は設立の登記することによって法律上成立することになります。
つまり、会社を設立するには、登記手続は必須です。
また、会社以外の法人(NPO法人等)の設立等につきましてもご相談等承っております。
起業家様のご希望に適したプランニングもご提案させて戴きます。
会社設立登記手続の流れは下記のとおりです。


①設立登記手続の詳細(手続経過、費用等)についてのご説明
②会社設立計画書(商号、目的、資本金、機関設計等の決定)の作成【注1】
③定款、その他関係書類の作成及びこれらの書類へのご署名ご調印
④資本金のご準備並びに登記費用のご入金【注2】
⑤公証役場での定款認証手続【注3】
⑥資本金の払い込み【注4】
⑦登記申請書類の調整及び法務局への登記申請【注5】
⑧法務局での登記手続完了、登記事項証明書の受領【注6】
⑨お客様への関係書類のご返却
⑩資本金の引き出し、税務署等並びに必要な場合の官公庁への届出等

【注1】ご要望によりまして、商号及び目的の適正に関する調査を行います。
    また、会社届出印等の作成もご用命により承ります。
【注2】資本金はこの段階では払い込みのご準備のみです。
    誠に恐縮ですが、登記費用は予めご入金戴きます。
【注3】当事務所では定款の電子認証手続に対応しております。
    当該手続により通常の手続に要する収入印紙金4万円分が控除できます。
【注4】定款認証手続が完了した時点で初めて資本金をお口座へ払い込んで戴きます。
【注5】法務局での手続は、管轄法務局にもよりますが、約1~2週間です。
【注6】同日より印鑑証明書取得に必要な印鑑カードが交付されます。
    そのカードに基づいて印鑑証明書も取得することが可能となります。
    当事務所では、印鑑証明書及び印鑑カードの重要性を鑑み、
    お客様での受領をお勧め致しておりますが、お申し付けの上、必要書類を戴ければ
    当事務所にて取得することも可能です。

以上、条件が調えば、最短で10日間くらいで会社設立が可能となります。

●会社の役員(取締役・監査役等)を変更したい
 会社には定款の規定により、会社の役員(取締役、代表取締役及び監査役等)の任期が定められております。
旧商法時代からの会社でしたら、原則、取締役は2年で監査役は4年、グループ企業だと1年、会社法施行後に設立したりそれに伴って任期を変更された場合は最大10年の会社もあろうかと思います。
この任期を迎えられた役員の皆さまは、たとえ変動がない場合でも、その任期ごとに役員の変更登記手続が必要となります。
 尚、役員が死亡、辞任、退任、解任等により変更した場合も登記手続が必要となります。
役員変更登記手続には、登録免許税という税金が金1万円(資本金が金1億円超の場合は金3万円)最低でもかかることになります。
 また、当事務所にご依頼戴きました会社につきましては、任期管理を行い、今後の役員変更の時期に関するお知らせも行っております。

●会社等の本店や目的を変更したい
 会社の登記事項であります本店や目的、商号等を変更した場合は、その変更が生じた日から2週間以内に変更登記手続をする必要がございます(法定登記期間といいます。)。
本店移転の場合、法務局の管轄が異なる場合は、旧本店所在地の法務局を経由して新本店所在地の法務局への手続となり、通常よりも日数を要しますし、費用も異なりますので、予めお問い合わせください。
その他の事項に関する変更等もお気軽にお申し付けください。

●会社や法人を閉じたい(解散・清算)
会社は定款で規定した解散事由やその会社の存続期間の満了、または株主総会の決議による解散する場合にも登記手続が必要となります。
 そして、解散した会社には、(代表)取締役の代わりに清算事務を行う(代表)清算人が選任され、解散から2月以上をかけて清算事務を行い、清算手続が完了すると、清算結了登記手続を行うことにより会社を閉じることになるのです。
 この解散登記手続には、登録免許税という税金が金3万円、清算人選任の登記手続には金9,000円、その後の清算結了登記手続には金2,000円、最低でもかかることになります。
 また、会社が解散する際には、会社の債権者を保護するため、官報への公告手続が原則必要となります。
その場合の公告に関する手続もご用命いただけましたら、承ります。
詳細につきましては、当事務所宛お問い合わせください。

 
 
 
 
 
 
 
 
   
ブログ
おとい
face book
ツイッター

大きな地図で見る
 お越しの際にはお電話又は
 メールにてご予約をお願い
 いたします。
 
   
    お問い合わせ

 


  HOME / 司法書士とは? / 不動産登記について / 商業登記について / 相続・遺言について / 必要書類一覧
  登記費用一覧 / お問い合わせ / リンク・個人情報保護 / Legal Weapon ブログ / face book / twitter